言語聴覚学科と社会福祉専攻科が制度に認定されています。

専門実践教育訓練給付金

専門実践教育訓練給付金制度とは

専門実践教育訓練給付金制度は2014年10月から制度が拡充された雇用保険の給付制度です。
一定条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者だった離職者が、厚生労働大臣の指定を受けた講座を自己負担で受講したときに、教育訓練にかかった経費(入学金・受講料など)の一部について、ハローワークから給付金の支給を受けられるという制度です。
茅ケ崎リハの言語聴覚学科と社会福祉専攻科がこの制度に認定されています。
理学療法学科と作業療法学科は四年制のため、この制度の対象とはなりません。

厚生労働省ホームページ
 

言語聴覚学科(指定期間:2022年4月1日〜2025年3月31日)

指定番号  1410036-1610011-5 

受講開始日と終了日(2024年4月入学者)

受講開始日 2024年4月1日

受講終了日 2026年3月31日

社会福祉専攻科(指定期間:2023年4月1日〜2026年3月31日)

指定番号  1410036-2310011-5(実習免除者)

指定番号  1410036-1710011-5

受講開始日と終了日(2024年4月入学者)

受講開始日 2024年4月1日

受講終了日 2025年9月30日

※2023年2月6日 指定講座として再指定されました。

給付金制度の概要

受講中

受講者が支払った教育訓練経費のうち50%が支給(年間上限40万円)

修了後

受講終了日の翌日から起算して1年以内に資格を取得し、被保険者として雇用された場合、又は雇用されている場合は、受講中に支払った教育訓練経費の70%を再計算した額(上限112万円)と、Aで支給された額との差額分が支給される。

給付金の対象者

  • 初めて受給する場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有し、在職中または離職後1年未満であること。
  • 以前に教育訓練給付金を受給し、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日までの間に3年以上の雇用保険被保険者期間を有している方
  • *ご自身が受給対象になるかは、かならず住民票所在地のハローワークでご確認ください。

給付金受給までの流れ

ハローワークにて支給要件を確認
訓練前キャリア・コンサルティングの受講とジョブカード作成
受講前申請手続(受講開始日の1ヶ月前までに) ※1
支給申請(入学から6ヶ月ごと・卒業後)
 
※1 受講前申請手続
入試前でも申請が可能です。入試の合否にかかわらず、受講開始日の一ヶ月前までに必ず手続きを行ってください。


さらに…  教育訓練支援給付金(言語聴覚学科の場合)

教育訓練支援給付金について(2025年3月31日までの時限措置)

初めて専門実践教育訓練を受講する方のうち、受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、教育訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。

支給対象

「教育訓練支援給付金」は、専門実践教育訓練給付金を受給できる方でなければ給付を受けることができません。
専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち、さらに以下のような条件を満たす離職者の方が対象となります。
正式な受給資格の有無については、お住まいの地域を管轄するハローワークでご確認ください。
 

  • 一般保険者でなくなってから1年以内に専門実践教育訓練を開始する方
  • 専門実践教育訓練を終了する見込みがあること
  • 専門実践教委訓練の受講開始時に45歳未満であること
  • 受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと
  • 受給資格確認時において離職していること。またその後短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
  • 会社役員、自治体の長に就任していないこと
  • 教育訓練給付金を受けたことがないこと(2014年10月1日前に受けたことがある場合は例外あり)
  • 専門実践教育訓練の受講開始日が2025年3月31日以前であること

支給額

教育訓練支援給付金の日額は、原則として離職する直前の6か月間に支払われた賃金額から算出された基本手当(失業給付)の日額に相当する額の80%になります。
基本手当の日額は、原則として離職する直前の6か月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額(賃金日額)の80%~45%になります。(上限が定められています)

支給期間

専門実践教育訓練を修了する見込みをもって受講している間は、その教育訓練が終了するまで給付を受けることができます。
なお、教育訓練支援給付金は受給資格者が基本手当の給付を受けることができる期間は支給されません。

注意事項

教育訓練支援給付金を受けるには、原則として2か月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に、失業の認定を受ける必要があります。
教育訓練支援給付金は、適切に専門実践教育訓練の講座を受講していないと支給されません。原則として、欠席をした日は、教育訓練支援給付金は支給されません。また、2か月間の出席率が8割未満になった場合、以後は一切、教育訓練支援給付金は支給されなくなります。
また、講座をやめたときや、成績不良や休学などの事情で専門実践教育訓練を修了する見込みがなくなったときも、教育訓練支援給付金が支給されなくなります。
支給申請の詳細については、お住まいの地域を管轄するハローワークにご確認ください。


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